片山俊雄裁判長は懲役6年(求刑・懲役7年)の実刑とした1審・名古屋地裁判決を破棄、懲役5年の実刑を言い渡した。
山本被告は1審判決後、遺族に約1500万円の被害弁償をしていた。
1審判決によると、山本被告と兄弟子らは、07年6月25日夜〜翌26日午前、宿舎のけいこ場で、「ぶつかりげいこ」名目で斉藤さんを殴打するなどの暴行を繰り返し、外傷性ショックで死亡させた。同地裁は「山本被告は弟子に絶大な支配力があり、犯行を主導した。斉藤さんが死亡する直前に行われた『ぶつかりげいこ』は、明らかに正常なけいこを逸脱した違法な暴行だった」と判断していた。
山本被告と共謀したとして、傷害致死罪に問われた兄弟子3人のうち、2人は懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年6月)、残る1人は懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・同3年)の有罪判決がそれぞれ確定している。
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